「永住者」は在留活動、在留期間のいずれも制限が無いので、国籍はそのままに安定して日本に住み続ける
事が出来ます。
このため他の在留資格に比べ慎重に審査する必要が有り、「素行が善良であること」「生計維持能力を有する」
「日本の利益と合致する」といった条件のほかに概ね10年以上の日本での在留実績が必要になります。
ただし、日本人や永住者の妻(夫)や子等は、条件が大幅に緩和されます。
原則10年在留に関する特例
*日本人又は永住者の妻(夫)は、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に
在留していること。子については引き続き1年以上日本に在留していること。
(現在の在留資格が「3年更新(最長)」である必要がある。 ×「1年更新」)
*「定住者」の在留資格で、5年以上継続して日本に在留していること。
*難民の認定を受けたもので、認定後5年以上日本に在留していること。
また、スポーツ・文化等で日本への貢献が大きかった場合も大幅に短縮される場合があります。
参考⇒入管HP「我が国への貢献による永住許可・不許可事例」)
主な永住許可のメリットは
在留期間の更新手続きが必要なくなる。(無期限)
社会生活上信用が得られ、外国人でも住宅ローンなどを申し込めるようになる。
在留活動の制限が無くなり、ほとんどの職業に就ける。
国籍を変える必要がない。
強制退去事由に該当した場合でも、法務大臣はその者の在留を特別
に許可することができるなど有利な地位にある。
ただし、完全に日本国籍を取得する「帰化」と違い、引き続き外国人登録が必要で、海外旅行の際に再入国
許可を受けたり、指紋や写真の提供が必要(特別永住者等はのぞく)になります。
| 手続名 | 永住許可申請 |
| 在留資格 | 永住者 |
| 在留期間 | 無期限 |
| 手続対象者 | 永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により 永住者の在留資格の取得を希望する外国人。 |
| 必要書類 | 1、永住許可申請書 2、旅券(パスポート) 3、外国人登録証明書 4、独立生計維持能力を証明する資料 (在職証明書、会社登記簿謄本、損益計算書等) 5、素行善良を証明する資料 (納税証明書、善行等の表彰状等) 6、身分関係を証明する資料 (戸籍謄本、家族一覧表等) 7、身元保証書 *審査過程において、上記以外の資料を求められる場合があります。 |
| 提出先 | 居住地を管轄する地方入国管理官署 |
| 標準処理期間 | 6ヶ月程度 |
| 当事務所へ依頼した場合の料金 | 126000円(消費税込) 同居家族の同時申請は、2人目からはお1人様3万円。 14歳以下のお子様は無料。 永住が許可された際に、別途8000円の収入印紙代が必要です。 万一不許可の場合は半額返金致します。 基本的に、依頼時に着手金として半額、役務の完了時に残金の お支払いをお願いしております。 分割払い等につきましてはご相談下さい。 |
* 上記金額には、書類の作成・収集、入管への代理出頭、交通費等すべての経費を含みます。
* 「日本人(永住者)の配偶者等」の在留資格を有する人は、素行条件と生計条件が免除されます。
* 永住許可の審査は6ヶ月程度かかりますので、現在の資格の在留期間に注意が必要です。
* 税金の滞納がある人は、不許可になる可能性が高い。
* 不法滞在者が在留特別許可を受けた場合も、その後の素行に問題が無ければ、許可になる
可能性があります。
手続きの流れ
相談・打ち合わせ
*当事務所、もしくはお客様の自宅(職場)にて、詳細に打ち合わせ
致します。
お客様の国籍や、現在の状況により準備書類等がかわってきます。
まずはお電話でご相談を。(078-251-6066 土日も受付しております)
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書類の収集・翻訳・作成
*当事務所に依頼された場合、お客様自身での書類の収集や翻訳、作成
といった手間が省けます。
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入管への申請・出頭
*当事務所に依頼された場合、原則お客様の出頭は必要ありません。
当事務所が入管へ出頭いたします。
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法務大臣による審査
*追加資料が必要になる場合があります。
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審査の結果
*万一不許可の場合は、当事務所が入国管理局へ出向き、担当審査官
と面談し、不許可理由から対応策を考えて行きます。
当事務所へ相談・依頼する⇒(078)251-6066
営業時間 10:00〜20:00
土日も電話受付しております
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