日本にいる日本人の方が、外国籍の妻(夫)や子を日本に呼び寄せる場合の手続き例です。
また、永住者が外国籍の妻(夫)や子を呼び寄せる場合も同様です。
留学等で来日していた外国人が、日本人と結婚し、引き続き日本に在住する場合は資格の
変更手続きを行います。
以下は、在留資格「日本人の配偶者等」の一例です。
| 手続名 | 在留資格認定証明書交付申請 |
| 在留資格 | 日本人の配偶者等 |
| 在留期間 | 3年または1年 |
| 手続対象者 | 日本人の配偶者(日本人の妻や夫) 日本人の子として出生した者 日本人の特別養子 |
| 必要書類 | 1、在留資格認定証明書交付申請書 2、写真(縦4cm×横3cm)1葉 3、430円切手を貼付した返信用封筒 4、日本人の方の戸籍謄本 5、日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し 6、日本人の方の住民税の課税証明書(総所得が記載されたもの) 7、日本人の方の納税証明書(納税状況の確認ができるもの) 8、日本人の方の在職証明書 9、身元保証書 10、申請人である配偶者の方の本国の機関から発行された結婚証明書 11、申請人である配偶者の方の日本での就職予定証明書等 (日本で働く予定先がある場合のみ提出) 12、質問書 13、スナップ写真(夫婦で写っているもの)2〜3葉 *審査過程において、上記以外の資料を求められる場合があります。 |
| 提出先 | 居住予定地の所在地を管轄する地方入国管理官署 |
| 標準処理期間 | 1ヶ月〜3ヶ月 |
| 当事務所へ依頼した場合の料金 | 147000円(消費税込み) 万一不許可の場合は半額返金致します。 |
在留資格『日本人の配偶者等』『永住者の配偶等』『定住者』『永住者』は、在留活動について制限が無く、
違法な仕事でなければ、許可を受けることなく自由に収益活動が行えます。
* 日本人の方が会社勤めで、外国から外国人の妻(夫)や子を呼び寄せる場合の一例です。
例えば、自営業者なら確定申告書の写しや営業許可書、無職の方なら預金通帳の写しや
失業保険を受給している証明書等、会社経営者は登記簿謄本や決算書、法人納税証明書
等が必要になってきます。
* 子(または特別養子)の場合は出生証明書その他の親子関係を証する書面が必要。
* 呼び寄せる側が日本人で無く、永住者の場合(在留資格『永住者の配偶者等』)は提出書類
が違ってきます。(例えば永住者の方の登録原票記載事項証明書や旅券等が必要)
* 戸籍謄本に、配偶者である申請人の方との婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に
加え『婚姻届出受理証明書』の提出が必要。
* 申請人が韓国人等で、戸籍謄本が発行される場合には、結婚証明書に変えて、お二人の
婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
* 提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語の訳文が必要です。
* 上記書類はあくまで最低限必要な書類です。
* 『日本人の配偶者等』以外に、類似した在留資格として『永住者の配偶者等』『定住者』
があります。
* 日系3世の方や、日系2世・3世の配偶者は『定住者』として呼び寄せます。
手続きの流れ
相談・打ち合わせ
*当事務所、もしくはお客様の自宅(職場)にて、詳細に打ち合わせ
致します。
配偶者の国籍や、呼び寄せる側の状況により、準備書類等が
大きくかわってきます。
まずはお電話を。(078-251-6066 土日も受付しております)
![]()
書類の収集・翻訳・作成
*当事務所に依頼された場合、お客様自身での書類の収集や翻訳、作成
といった手間が省けます。
![]()
入管への申請・出頭
*当事務所に依頼された場合、原則お客様の出頭は必要ありません。
当事務所が入管へ出頭いたします。
![]()
法務大臣による審査
*追加資料が必要になる場合があります。
![]()
審査の結果
*審査の結果、法務大臣より在留の資格が認定されると『在留資格認定証明書』
が交付されます。
在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、これを在外の日本国領事館等に
提出すれば、すみやかに査証(ビザ・VISA)が発給されます。
また、日本に上陸する際にこの証明書を提出すれば、日本における在留資格を
有していることが明白ですので、上陸の許可が容易に得られます。
*在外公館では、知り合った経緯や交際状況、配偶者の氏名や住所・職業などが
質問されます。
偽装結婚の疑いをかけられると、証明書があっても査証(ビザ・VISA)は発行され
ませんので、ご注意ください。
*在留資格認定書の有効期限は3ヶ月ですので、交付を受けてから3ヶ月以内に
入国しなければ無効となります。
当事務所へ相談・依頼する⇒(078)251-6066
営業時間 10:00〜20:00
土日も電話受付しております
メールでの問い合わせ
入管業務のご案内へ戻る
トップページへ戻る
神戸・大阪の 帰化 永住 在留資格 copyright(C) 菊池法務事務所