日本に在留する外国人は、各人の在留目的に応じて付与された在留資格をもって在留するので、
例えば「留学」「家族滞在」等の資格を持つ外国人は、原則収入を得る活動ができません。
ただし、『資格外活動許可証』を交付された場合は、1日最長8時間・週28時間以内の収益活動
(アルバイト)を行うことが出来ます。
資格外活動の許可を受けずにアルバイトをした場合不法就労となり、国外退去強制自由に該当
しますので注意が必要です。
手続名 | 資格外活動許可申請 |
手続対象者 | 現に有している在留資格に属さない収入を 伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける 活動を行おうとする外国人 |
必要書類等 | 1、資格外活動許可申請書 2、当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 3、旅券 4、外国人登録証明書 |
提出先 | 居住地を管轄する地方入国管理官署 |
標準処理期間 | 2週間〜2ヶ月 |
当事務所へ依頼した場合の料金 | 2万円(+消費税) 神戸・大阪近郊は出張交通費無料 それ以外の地域は実費負担願います |
* 留学生・就学生は、単純労働的なアルバイトに就くことは認められていますが、風俗営業関連
の業務に従事することは認められていません。
具体的にはソープランド・ファッションヘルスなどの性風俗はもちろん、スナックやマージャン店
パチンコ店、ラブホテル、テレクラ等。
雇用する側も罰せられます。
* 通常は個々の活動ごとに許可が必要だが、「留学」の場合は勤務先や時間帯を特定
することなく、包括的に許可を得られる。(原則として、教育機関の「副申書」を添える)
なお、「家族滞在」についても包括的許可を受けられるようになりました。
* 「留学」「家族滞在」以外の資格の場合、アルバイト先が内定してからの申請になります。
* 「技能実習」「短期滞在」は原則日本でのアルバイトは認められません。
例外は、留学生が大学を卒業後「短期滞在」で引き続き日本で就職活動を行う場合など。
(大学が発行する推薦状が必要)
* 「永住者」「日本人(永住者)の配偶者等」「定住者」は、その活動に制限が無いので、就労の
許可を得る必要はありません。
手続きの流れ
相談・打ち合わせ
*まずはお電話にて、打ち合わせいたします(078-251-6066 土日も受付しております)
その後当事務所もしくはお客様のご自宅(職場)にてパスポート等をお預かりいたします。
書類の収集・翻訳・作成
*当事務所に依頼された場合、お客様自身での書類の収集や翻訳、作成
といった手間が省けます。
入管への申請・出頭
*当事務所に依頼された場合、原則お客様の出頭は必要ありません。
当事務所が入管へ出頭いたします。
法務大臣による審査
*追加資料が必要になる場合があります。
審査の結果
*「資格外活動許可証」及びパスポートを、書留郵便にてご返送いたします。
当事務所へ相談・依頼する⇒(078)251-6066
営業時間 10:00〜20:00
土日も電話受付しております
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