定住者(離婚後も、引き続き日本で暮らす場合)
日本人と離婚・死別した外国人が、引き続き日本に住み続けたい場合、在留資格を
「日本人の配偶者等」から「定住者」へ変更し、日本に住み続けることが出来る場合
があります。
(婚姻期間や日本での滞在期間が長かったり、両者の間に日本国籍を有する未成年
の子があり、当該子を監護・養育している場合など)
手続名 | 在留資格変更許可申請 |
在留資格 | 定住者 |
在留期間 | 3年または1年 |
手続対象者 | 日本人と離婚した外国人で、引き続き日本に在留する者 |
必要書類 | 1、在留資格変更許可申請書 2、旅券(提示) 3、外国人登録証明書(提示) 4、外国人登録原票記載事項証明書 5、在職証明書(離婚後の資力の証明) 6、日本人元配偶者の戸籍謄本 7、(離婚の)理由書 8、身元保証書 9、(子供の)住民票 *審査過程において、上記以外の資料を求められる場合があります。 |
提出先 | 居住地を管轄する地方入国管理官署 |
標準処理期間 | 1ヶ月〜3ヶ月 |
当事務所へ依頼した場合の料金 | 14万円(+消費税) 万一不許可の場合は半額返金致します。 |
現在の資格(日本人の配偶者等)の在留期間が残っていても、すでに資格の該当性は
無くなっているので、離婚(死別)した場合はなるべく早めに変更の申請を行いましょう。
長い間変更申請をしなかった場合、定住者等の資格変更時に入管の印象が悪くなり
更新や変更が出来ないおそれがあります。
* これから離婚をする場合は、現在の在留期間の満了日に注意が必要です。
在留期間満了日がさし迫っている場合は、現在の在留資格の更新を先に
行い、その後に離婚届を出したり、離婚調停を申し立てた方がよいでしょう。
* 子供の親権者、監護者になっていた方が、一般的には資格を取得しやすい。
* 離婚の理由書には、離婚の事情、現在の生活状況や就労状況、子供がいれば
子供の年齢・就学状況・養育状況、引き続き日本に在留する必要性等を記入。
* 日本人または適法な在留資格のある外国人の身元保証が必要です。
(ここでいう身元保証人は、民法上の身元保証契約に基づくような厳格な
ものではなく、入管法上の独自のものです。)
手続きの流れ
相談・打ち合わせ
*当事務所、もしくはお客様の自宅(職場)にて、詳細に打ち合わせ
致します。
お客様の国籍や、現在の状況により準備書類等がかわってきます。
まずはお電話でご相談を。(078-251-6066 土日も受付しております)
書類の収集・翻訳・作成
*当事務所に依頼された場合、お客様自身での書類の収集や翻訳、作成
といった手間が省けます。
入管への申請・出頭
*当事務所に依頼された場合、原則お客様の出頭は必要ありません。
当事務所が入管へ出頭いたします。
法務大臣による審査
*追加資料が必要になる場合があります。
審査の結果
*万一不許可の場合は、当事務所が入国管理局へ出向き、担当審査官
と面談し、不許可理由から対応策を考えて行きます。
当事務所へ相談・依頼する⇒(078)251-6066
営業時間 10:00〜20:00
土日も電話受付しております
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